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レンタル機械に関する補償制度資料338①酒酔い、無免許、無資格、麻薬の服用等の使用者の不正行為による事故の損害②不適切な燃料(不正燃料、粗悪燃料等)による損害(※1)③法令で認められていない車両による公道走行中の事故による損害④始業点検を怠った使用による損害(発電機の冷却水の未点検によるエンジンの焦げつき・焼きつき等)⑤未施錠または囲いのない屋外での放置等、著しい管理不備により生じた盗難の損害⑥高さ制限の未確認、ブーム、アウトリガー等の未格納等による損害⑦期間を無断で延長して使用された場合の破損や盗難等の損害⑧度重なる破損等を連絡なく放置して使用したことによる損害⑨作業で当然考えられる処置を取らずに引き起こされた汚損(吹きつけ作業による塗料、モルタル等の付着)による損害⑩バケットでの杭打ち作業等、本来の使用方法を著しく逸脱した使用方法(用途外使用)により生じた事故による損害⑪過積載、積荷の不完全な固定、荷重オーバー等、積載方法の著しい不備によりレンタル機械・車両に生じた損害⑫レンタル機械に新たに装置等が取り付けられる等の加工が施され、使用目的が大きく変更された機械の事故による損害⑬サイドブレーキの引き忘れ、引きが甘いことにより無人で車両が走行し、衝突した場合の損害⑭クラッチすべりの損害⑮散水車の排水し忘れた凍結による損害⑯高所作業車・ダンプ等のPTOスイッチを入れたままの走行による損害⑰台風接近等、事前に被害が予測される場合で避難手当を怠ったための水没による損害⑱トンネル坑内で使用された機械の損害(※1)バイオ燃料仕様のレンタル機以外にバイオ燃料を使用される場合は、必ず当社への事前申請が必須となります。  当社の許可なくバイオ燃料を使用された場合の損害については、いかなる場合も全額お客様負担とさせていただき  ます。Ⅰ .補償対象外となる事故(損害)(1)同年内に複数回の事故(損害)を発生させた場合(2)故意、重大な過失、詐欺、横領に起因する事故(3)地震、噴火、津波、台風及び洪水、土砂災害など自然災害に起因する事故(4)戦争、暴動、騒じょうによる損害(5)法令違反(無免許運転、酒酔い運転、覚せい剤・シンナーを使用しての運転等)(6)事故現場から警察への届出を怠った場合(事故証明が出ない場合)(7)核燃料物質等により生じた損害(8)破損・汚損(塗料、シンナー、生コン、アスファルト等の付着)(9)事故現場からの事故車の引き上げ費用およびレッカー費用(10)その他、重大な法令違反や著しい管理不備等、偶然性がなく予見性のある事故により生じた損害※破損事故は別途規定〔レンタル契約における負担金のご案内 P334参照〕レンタル保障制度を適用される際は、負担金を徴収させて頂きます。事故により、に事故を起こし、搭乗者が死亡あるいは、水害(自然災害を除く)による損害が生じた場合T

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