レンタル機械に関する補償制度資料339ご注意Ⅱ.補償対象外となる個別事項(1)登録ナンバー付車両(機械)の対人事故・対物事故1事故を起した者と死傷した被害者が同じ勤務会社の場合、および父母、配偶者、子供の場合2事故を起した者の管理下または、その者の所属する会社の管理下にある財物の被害3警察への未届け事故(2)登録ナンバーなしの自走式車両・その他機械1事故を起した者と死傷した被害者が同じ勤務会社の場合、および父母、配偶者、子供の場合2事故を起した者の管理下またはその者が所属する会社(下請会社を含む)の管理下にある財物が被害にあった場合3公道走行中の事故4土地、地盤、地下水等、自然災害に起因する損害事故5振動による事故6財物事故のうち、使用不能等による休業損害、代車料、人件費、材料費等の間接な損害(3)搭乗者傷害・自走式車両傷害・ゴンドラ内傷害1登録ナンバーなし車両の運転者(オペレータ)の死亡・後遺障害事故に関して、レンタル時にユーザー様で指定した運転者(オペレータ)以外の者による事故2就業中以外の事故(4)その他の補償対象外となる事項1レンタル機械の電気的、機械的事故(電気配線のトラブル、ショート・スパーク、エンジン・モーターの焼付け等)、自然の磨耗・劣化、変色、腐食による損害2ゴムタイヤ、キャタピラ、排土板(カッティングエッジ等含む)、バケット(爪・ツース・ポイント等含む)、フォーク、ローラ、ブレード、ハンマー部等作業において、常時他と接触または設置する部分3ベルト、コード、ワイヤーロープ、ホース、チェーン、ドリル、工具等およびガラス部分4クレーン作業中におけるブームの単独損害5安全装置の機能を無くして使用して発生した事故(損害)明説ごの」者三第「.Ⅲ被補償対象者(ユーザー様)からみて、法的な賠償責任を負担しなければならない者を指し、具体的には、事故を起こした当事者の所属する会社(下請会社を含む)・その会社員ならびに当事者の家族以外の会社・人をいいます。1.地震・津波・噴火・台風及び洪水等の自然災害に起因する事故は、補償対象外です。2.弊社レンタル機の使用不能による休業損害、代車料、人件費、材料費等の間接的な損害は加入保険の対象外です。3.事故が発生した際は速やかに弊社にご連絡下さい。4.現場での盗難対策は十分に行って下さい。 盗難対策がされずに同じ現場での複数回の盗難は、補償できない事項の「重大な過失」と判断し、補償が適用外と なる場合があります。T
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