道路交通法(運転免許の取得時期と運転できる車両範囲)【道路交通法】第84条1項自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の 運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。 準中型免許の新設により、18歳から車両総重量7.5トン未満(最大積載量4.5トン未満)の自動車を運転できることとなりました。平成29年3月12日施行の道路改正法で、それまでの普通免許と中型免許の中間に位置する「準中型免許」が新設されましたが、「準中型免許」を普通免許で運転する車種外無免許運転が想定されますので、以下の表より運転できる自動車の範囲を確認し、免許条件違反や無免許運転に注意しましょう! 普通免許で貨物自動車を運転する際には最大積載量だけでなく、車両総重量や乗車定員を車検証で正しく確認して車種外無免許運転にならないように注意しましょう。①乗車定員・・・・・乗車可能な最大の人数は何人か?②最大積載量・・・・積載可能な最大の重さは?③車両総重量・・・・乗車定員最大の人数が乗車し、最大積載量の荷物を積んだ場合の自動車全体の重さは?車検証の確認事項※平成29年3月12日以降取得改正前(〜平成29年(西暦2017年)3月11日)改正後(平成29年(西暦2017年)3月12日〜)免許取得時期別の運転できる車両範囲準中型免許の新設と運転できる車両範囲自動車運転免許の取得時期と運転できる車両範囲 平成27年(西暦2015年)6月改正道路交通法(平成29年(西暦2017年)3月12日施行)運転できる車両範囲の確認での注意事項普通自動車中型自動車大型自動車車両総重量5トン未満5トン以上11トン未満11トン以上最大積載量3トン未満3トン以上6.5トン未満6.5トン以上乗車人員10人以下11人以上29人以下30人以上普通自動車準中型自動車中型自動車大型自動車車両総重量3.5トン未満7.5トン未満11トン未満11トン以上最大積載量2トン未満4.5トン未満6.5トン未満6.5トン以上乗車人員10人以下10人以下29人以下30人以上取得時期免許の区分車両総重量最大積載量乗車人員平成19年(西暦2007年)6月1日以前※1普通自動車免許8トン未満5トン未満10人以下平成19年(西暦2007年)6月2日〜平成29年(西暦2017年)3月11日※2普通自動車免許5トン未満3トン未満10人以下平成29年(西暦2017年)3月12日以降普通自動車免許3.5トン未満2トン未満10人以下 ※1 平成19年6月2日以降は「8トン限定中型免許」になります。※2 平成29年3月12日以降は「5トン限定中型免許」になります。例 最大積載量1.9トン、 車両総重量3.505トンの自動車は・・・普通自動車・・・・・・・×準中型自動車・・・・・〇最大積載量が2トン未満でも車両総重量が3.5トンを超えていれば準中型自動車です。各法令T資料345
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