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危険物指定可燃物等消防法市町村条例各法令資料T 347 ガソリン 20ℓ ÷指定数量(200ℓ) =0.1 灯油 100ℓ ÷指定数量(1,000ℓ) =0.1合計 0.2品目第一石油類第二石油類第三石油類危険物例ガソリン灯油、軽油重油指定数量200リットル 1000リットル2000リットル(例)ガソリン 20ℓ、灯油100ℓを貯蔵している場合の指定数量の計算消防法で定められた危険物は、その危険性や性質により、それぞれ指定数量が定められており、この数量が危険物規制を受ける基準となっています。危険物の貯蔵又は取扱う量が、指定数量の5分の1又は指定数量を境にそれぞれ受ける規制が変わります。 「指定数量以上」→危険物施設(消防法で規制) 「指定数量の5分の1以上、指定数量未満」→少量危険物貯蔵取扱所(市町村条例で規制) 「指定数量の5分の1未満」→市町村条例で、貯蔵及び取扱いの遵守事項が定められている使用する燃料(危険物)は、その量が「指定数量以上」となる場合は、危険物貯蔵所(取扱所)設置許可申請書を提出し、許可を得てから設置(工事)を開始して、完成検査を受けて合格しないと使用及びタンク内に危険物を入れることもできません。品名が異なる危険物を同一の場所で貯蔵・取扱う場合は、合算となります。  指定数量の5分の1になります。消防法第四類危険物(引火性液体)指定数量以上指定数量未満運搬貯蔵・取扱い貯蔵・取扱い

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