各法令資料T 349 1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2.工場又は事業場の名称及び所在地 3.ばい煙発生施設の種類 4.ばい煙発生施設の構造 5.ばい煙発生施設の使用の方法 6.ばい煙の処理の方法2 ばい煙を発生させるおそれのある施設のうち、種類ごとに一定の規模以上のものを「ばい煙発生施設」と定めています。ディーゼル機関は、燃料の燃焼能力が重油換算で毎時50リットル以上大気汚染防止法 第7条 ばい煙を排出する者は、指定地域内にばい煙発生施設を設置しようとするときは、厚生省令、通商産業省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。前項の規定による届出には、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度に関する説明書その他厚生省令、通商産業省令で定める書類を添附しなければならない。燃料の燃焼能力が重油換算で毎時50リットル以上の発電機を設置する場合には、ばい煙に関する工事計画書を2部作成して、所轄の経済産業局保安監督部へ提出する必要があります。大気汚染防止法
元のページ ../index.html#349