計T安全衛生特別教育規程資料359学科 実技 4時間2時間学科 実技 11時間10時間学科 実技 実技 1時間(※)7時間7時間学科 実技 6時間6時間学科 実技 6時間6時間学科 実技 5時間2時間学科 実技 7時間6時間学科 実技 6時間6時間学科 実技 5時間4時間学科 実技 6時間4時間学科 実技 6時間3時間学科 実技 6時間4時間学科 実技 9時間4時間【特別教育を実施する時期】厚生労働省令で定める危険又は有害な業務に労働者をつかせるとき又は移動を行ったときに速やかに行わなければならない。【特別教育の講師要件】特別教育の講師の資格要件は定められていないが、 学科及び実技の科目について十分な知識、経験等を有する者でなければならない。【記録の保存】特別教育を実施した場合は、 当該特別教育の受講者、 科目等の記録を作成し、これを3年間保存する。(労働安全衛生規則第38条)1. 自由研削といしの刃取替え 試運転等の業務2. アーク溶接等の業務3. 低圧電気取扱い等の業務 (交流で600V以下、直流で750V以下)4. フォークリフト運転の業務 (最大荷重1㌧未満)5. 不整地運搬車の運転の業務6. テールゲートリフターの操作7. 小型車両系建設機械(整地・運搬・ 積込み・掘削) (機体重量3㌧未満)8. 小型車両系建設機械(解体用)の運転の 業務(機体重量3㌧未満)9. 車両系建設機械(基礎工事用) 作業装置の操作(機体重量3㌧未満)10. ローラーの運転の業務11. 高所作業車の運転の業務 (作業床高さ10m未満)12. 巻上げ機の運転の業務13. クレーンの取扱い等の業務 (吊上げ荷重5トン未満)6時間21時間14時間8時間12時間12時間7時間13時間12時間9時間10時間9時間10時間13時間安衛則第36条1項安衛則第36条3項※安衛則第36条4項 活線及び近接作業 開閉器操作のみの場合安衛則第36条5項安衛則第36条5-3安衛則第36条5-4安衛則第36条9項安衛則第36条9項安衛則第36条9項安衛則第36条10項安衛則第36条10-5安衛則第36条11項安衛則第36条15項実施時間関係条文労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) 第三十九条の規定に基づき、 安全衛生特別教育規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。特別教育名安全衛生特別教育規程
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