HTML5 Webook
360/364

資料安全衛生特別教育規程360作業開始前点検定期自主検査(月次)定期自主検査(年次)(特定自主検査)実施タイミングその日の作業開始前1ヶ月を超えない範囲で1回実施1年を超えない範囲で1回実施点検実施者運転者事業主(事業主が指名した者)事業主(特定自主検査は資格を有する者)書類の保管期限作業期間内3年間3年間◆その他の機械 ボイラー 第一種圧力容器 クレーン(つり上げ荷重3トン以上) 移動式クレーン(つり上げ荷重3トン以上) エレベータ(積載荷重が0.25トン以上1トン未満のもの) 【掘削用機械】 パワー・ショベル ドラグ・ショベル ドラグライン クラムシェル 油圧クラムシェル バケット掘削機 トレンチャー【基礎工事機械】くい打機くい抜機リバース・サーキュレーション・ドリルせん孔機アース・オーガー建柱車ペーパードレーン・マシン【締固め用機械】ローラ【解体用機械】ブレーカ鉄骨切断機コンクリート圧砕機解体用つかみ機特定解体用機械[労働安全衛生法により定期 (特定) 自主検査][検査する人と検査の記録]■労働安全衛生法施行令15条(定期に自主検査を行うべき機械等)車両系荷役運搬機械、車両系建設機械及び高所作業車については、 労働安全衛生法により、事業者は1年を超えない期間ごとに1回(ただし不整地運搬車は2年を超えない期間ごとに1回)、定期に、有資格者による自主検査を実施しなければなりません。 この定期自主検査(年次検査)のことを特定自主検査 【特自検】といいます。<定期自主検査>◆荷役運搬機械 ショベルローダー フォークローダー ストラドルキャリア<特定自主検査>◆車両系建設機械 【整地・運搬・積込】 ブル・ドーザー モーター・グレーダー トラクター・ショベル ずり積機 スクレープ・ドーザー◆車両系荷役運搬機械 フォークリフト 不整地運搬車◆高所作業車特定自主検査の検査済機械には、見やすい箇所(運転席の付近など)に検査を実施した年月を明らかにする標章(ステッカー)を貼付しなければなりません[労働安全衛生規則 第151条の24第5項、第151条の56第5項、第169条の2第8項、第194条の26第5項]※事業主とは、機械を所有するレンタル事業者と使用するユーザー事業者になります。レンタル事業者は、貸出前にあらかじめ点検し、異常が認めたときは、補修その他必要な整備を行うことが義務付けられているが、「1ヶ月以上の賃貸」は、使用する事業者に労働安全衛生法第45条において、定期自主検査(特定自主検査)の実施が義務付けられており、使用する労働者のうちで事業者が指名した者に実施させなければならないことになっております。※機械の賃貸については、「1年未満の賃貸」と「1年以上の賃貸」があります。以上の検討を踏まえると、「1年未満の賃貸」の場合、ユーザー事業者は不特定多数となるため、機械の所有者である機械等貸与者が特定自主検査の実施義務者となります。「1年以上の賃貸」の場合、賃貸契約によりユーザー事業者が特定自主検査の実施義務者になることがあります。(則666条第2項)T

元のページ  ../index.html#360

このブックを見る