知って得する機械情報
現場で使用する「移動用発電設備(10KW以上)」は、「自家用電気工作物」とし
て、
「電気事業法の規制」を受けます。
※保安規定の作成と電気主任技術者を選任し産業保安監督部電力安全課への届け出を行なう。
※但し、使用する場所がニ以上の産業保安監督部の管轄区域の時は経済産業大臣に届け出を行なう。
例)発電機1台をニ以上の管轄区域(「長野・愛知・岐阜」~「富山・石川県」)で使用する場合。
可搬型発電機
ここがポイント
-
施工者側が、保安規定の作成と電気主任技術者を選任し届出を行なう。
-
レンタル会社から借りた発電機も、施工者側が届出を行なう。
-
現場で使用される工事用発電設備(可搬形発電機)は、 常時監視をしなければならない発電設備として取扱われてきましたが、 この度の改正により保護装置を装備することで(随時巡回方式) とできるように規制緩和されました。
-
規制緩和を受けるためには従来標準装備されていた保護装置(水温上昇、油圧低下)のほかに「過速度保護装置」が必要となりました。
(無人運転をする場合には外部燃料タンクの接続が禁止になりました。) -
「過速度保護装置」とは、発電機の回転速度が(1800回転)で運転していた時に1800回転の115%になった時、エンジン を自動停止させる装置です。
その他のトラブル・お問い合わせはこちらまで
瀧冨工業(株) 業務部 TEL 052-501-3421