レンタル機械補償制度

ユーザー様に安心して弊社のレンタル機械をご利用していただくため、 下記の補償内容を設定しております。
※この補償制度は、2020年4月1日現在のものであり、後に変更する場合もありますので、ご了承 下さい。

補償できない主な場合

  1. 故意、重大な過失、詐欺、横領に起因する事故
  2. 地震、噴火、津波、台風及び洪水に起因する事故
  3. 戦争、暴動、騒じょうによる損害
  4. 法令違反(無免許運転、酒酔い運転、覚せい剤・シンナーを使用しての運転等)
  5. 事故現場から警察へ届出を怠った場合(事故証明が出ない場合)
  6. 核燃料物質等により生じた損害
  7. 破損・汚損(塗料、シンナー、生コン、アスファルト等の付着)
  8. 加入保険の支払限度額を超える場合(超過額はユーザー様のご負担となります。)
  9. 事故現場からの事故車の引き上げ費用及びレッカー費用
  1. 登録ナンバー付車両(機械)の 対人事故・対物事故
    a.事故を起した者と死 傷した被害者が同じ勤務会社の場合、及び父母、配偶者、子供の場合
    b.事故を起した者の管理下またはその者の所属する会社の管理下にある財物の被害
    c.警察への未届け事故
  2. 登録ナンバー無しの自走式車 両・その他の機械
    a.事故を起した者と死傷した被害者が同じ勤務会社の場合、及び父母、配偶者、子供の場合
    b.事故を起した者の管理下またはその者の所属する会社(下請会社を含む)の管理下にある財物が被害
    c.公道走行中の事故
    d.土地、地盤、地下水に対する損害事故
    e.振動による事故
    f.財物事故のうち、使用不能等による休業損害、代車料、人件費、材料費等の間接な損害
  3. 搭乗者傷害・自走式車両傷害・ ゴンドラ内傷害
    a.登録ナンバー無し車両の運転者(オペレータ)の死亡・後遺障害事故に関して、レンタル時に
     弊社とユーザー様の間で指定した運転者(オペレータ)以外による事故
    b.就業中以外の事故
  4. その他の補償対象外となる事項
    a.レンタル機械以電気的、機械的事故(電気配線のトラブル、ショート・スパーク、エンジン・モーターの焼付け等)、
     自然の摩耗・劣化、変色、腐食による損害弊社とユーザー様の間で指定した運転者(オペレータ)以外による事故
    b.ゴムタイヤ・キャタピラ、排土板(カッティングエッジ等含む)、バケット(爪・ツース・ポイント等含む)、
     フォーク、ローラー、ブレード、ハンマー部等作業において、常時他と接触または設置する部分
    c.ベルト、コード、ワイヤーロープ、ホース、チェーン、ドリル、工具等及びガラス部分
    d.クレーン作業中におけるブームの単独損害