レンタル機械補償制度

ユーザー様に安心して弊社のレンタル機械をご利用していただくため、 下記の補償内容を設定しております。

補償内容

レンタル期間中、少額の補償料を御支払いして頂く事によって、 ユーザー様の作業現場もしくは公道において第3者の身体財物に損害を与えた場合、 負担する法律上の賠償損害を補償料として御支払い致します。 ただしオペレーターの傷害補償、及びレンタル機械の盗難・破損等が発生した場合、 ご負担額等を負担していただく事になります。

事故(破損)発生報告書 建設機械等の盗難/紛失報告書はこちら

対人補償 車輌・機械を運転操作中、誤って第3者を死傷させた場合。
対物補償 車輌・機械を運転操作中、誤って第3者の財物を破損した場合。
自損事故 登録ナンバー付の車輌・機械で自分自身が誤って事故を起こし、死亡あるいは後遺傷害が発生した場合。
搭乗者補償 ミニバイクを運転中、誤って事故を起こし、搭乗者が死亡あるいは搭乗者に後遺傷害が発生した場合。
傷害補償 自走式車輌・機械を運転操作中、誤って搭乗者が死亡あるいは後遺傷害が発生した場合。
ゴンドラ内補償 高所作業用車輌・機械のゴンドラ内の搭乗者が誤って死亡あるいは後遺傷害が発生した場合。
動産補償 レンタル機械の火災、盗難、落雷、爆発、破損。輸送用具の衝突・転覆・脱線。当該機械の衝突・転覆。
登録No付き 一般車輌 特殊車輌 ミニバイク 建設機械
トラック・ダンプ
ライトバン・ジムニー等
スカイマスター
スーパーデッキ
ブリッジチェッカー
散水車
ミニバイク
スーパーカブ
タイヤショベル
コンバインドローラー
テナントスイーパー
対人 無制限 無制限 1名 5000万円 無制限
対物 無制限 無制限 200万円 無制限
自損事故 1名 1500万円 1名 1500万円 1名 1500万円 1名 1500万円
搭乗者 死亡
後遺障害
1名 1000万円 1名 1000万円 1名 200万円 補償されません
無保険車傷害 死亡
後遺障害
最大 2億円 補償されません 1名 5000万円 補償されません
操作中の
オペレーター傷害
死亡
後遺障害
補償されません 1000万円 補償されません 1000万円
高所作業車の
ゴンドラ内
オペレーター傷害
死亡
後遺障害
補償されません 1000万円 補償されません 補償されません
動産・車輌 ※簿価 ※簿価 補償されません ※簿価

※「わ」ナンバー車輌は、車対車(相手が確認できる場合)であれば、車輌保険が適用されます。
 ただし、車輌以外への衝突・転覆・墜落による損害に関しては、適用されませんのでご注意ください。

登録Noなし 自走式建設機械 高所作業車 その他建設機械
ブルドーザー
掘削機・キャリア
テレスコクレーン等
スカイワークスカイブーム等 油圧ハンマー
バイブロハンマー
ジェットカッター等
対人 1事故 1億円
1名 最大 1億円
1事故 1億円
1名 最大 1億円
補償されません
対物 2000万円 2000万円 補償されません
自損事故 補償されません 補償されません 補償されません
搭乗者 死亡
後遺障害
補償されません 補償されません 補償されません
無保険車傷害 死亡
後遺障害
補償されません 補償されません 補償されません
操作中の
オペレーター傷害
死亡
後遺障害
1000万円 1000万円 補償されません
高所作業車の
ゴンドラ内
オペレーター傷害
死亡
後遺障害
補償されません 1000万円 補償されません
動産・車輌 簿価 簿価 簿価
  1. ご負担額
    対人補償
    対物補償
    5万円
    動産補償 盗難及び全損 損害額(注)が 70万円以上 損害額の10%および、休止期間(標準レンタル価格の1ヵ月分)を申し受けます。
    7万円以上、
    70万円以下
    7万円および、休止期間(標準レンタル価格の1ヵ月分)を申し受けます。
    破損 7万円(1事故につき)および、休止期間(標準レンタル価格×日数)を申し受けます。

    (注)損害額は、基本的に新品取得価格とします。

  2. レンタル機械盗難の場合は警察に連絡し、届出証明が必要です。

  3. 上記補償は弊社所有の指定レンタル機械に限ります。詳しくは、弊社レンタル価格表を参照してください。
    また、Wリース品でレンタルさせて頂いた場合、補償内容はWリース先の条件となりますのでご注意ください。 詳しくは営業マンにお問い合わせ下さい。

  4. 上記補償は、自動加入とさせて頂きます。

  5. 補償料は、下記計算方法にて御請求させて頂きます。 機種ごとの補償料は、レンタル価格表を参照してください。 尚、レンタル単価表に補償料が記載されていない機種は、補償対象外です。
    ※計算例:レンタル機械1台当りの補償額 = 機種ごとの補償額(日額) × 出荷中日数

    ご負担額・補償料の消費税は、税務署の指導により、保険会社の保険料と異なり、 消費税の対象となりますので別途請求させて頂きます。
    補償料の休止は、補償規定の対応により御容赦願います。
    補償料は、レンタル料計算と異なるため、レンタル料に含むことは御容赦願います。

  6. ここで言う、「第3者」とは
    被補償対象者(ユーザー様)からみて 法的な賠償責任を負担しなければならない者をいい、 具体的には、事故を起こした当事者の所属する会社(下請会社を含む)、その会社員、 並びに当事者の家族 以外の会社・人です。

    ここで、D社の社員(雇用者)が事故を起こした当事者としたならば、 A社・B社・C社・E社・F社・I社の会社・社員(雇用者)は第3者とみなします。 また、B社の社員(雇用者)が事故を起こした当事者としたならば、 A社~I社は同一会社及び会社員とみなし、補償はされませんのでご注意ください。 (財物も同じ条件です)

補償できない主な場合 ≫

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